○今治市公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、次に掲げる公開の口頭審理、聴聞の期日における審理及び会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項の規定による公開の口頭審理

(2) 法第53条第7項の規定による公開の聴聞の期日における審理

(3) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定による公開の聴聞の期日における審理

(傍聴人)

第2条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に、住所、氏名、年齢及び職業を記載し、今治市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の指示に従わなければならない。

(傍聴券)

第3条 委員長は、審理場又は会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、傍聴者数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、入場することができない。

3 傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。

4 傍聴券は、別記様式による。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 凶器その他危険のおそれがあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、びら、掲示板、プラカード等の類を所持する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員長が入場を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 口頭審理等の言論及び行為に批判を加え、審理又は会議を妨害し、若しくは賛否を表明しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、審理場又は会場の秩序を乱す言動をしないこと。

第6条 傍聴人は、いかなる事由があっても傍聴席以外の審理場又は会場に入ってはならない。

(傍聴の禁止)

第7条 委員長は、この規則を守らない者に対し注意を与え、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

画像

今治市公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第2号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第2号