○今治市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する手続細則
平成17年3月29日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、今治市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年今治市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をする職員が提出する要求、届出等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月29日から施行する。
附則(令和3年3月29日公平委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。