○今治市職員団体の登録の取消し及び職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定に基づく職員団体の登録の取消し(以下「登録の取消し」という。)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第1項の規定に基づく職員団体等の規約の認証の取消し(以下「規約の認証の取消し」という。)に係る聴聞の手続に関し、法令又は条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の期日における審理の公開)

第2条 登録の取消し又は規約の認証の取消しに係る聴聞につき行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第15条第1項の通知を受けた職員団体等(以下「職員団体等」という。)の聴聞の期日における審理の公開の請求は、当該聴聞期日の7日前の日までに聴聞の期日における審理公開請求書(別記様式)を今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出して行わなければならない。

2 公平委員会は、前項の請求により、聴聞の期日における審理を公開により行おうとするときは、その旨を公示するとともに法第17条第2項に規定する参加人に通知する。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、聴聞の期日における審理を行う際に必要な事項は、今治市行政手続に係る聴聞規則(平成17年今治市規則第22号)の例による。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(令和3年3月29日公平委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

今治市職員団体の登録の取消し及び職員団体等の規約の認証の取消しに係る聴聞に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第9号
令和3年3月29日 公平委員会規則第7号