○今治市森林整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月30日

規則第289号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市森林整備事業分担金徴収条例(平成17年条例第307号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業採択等)

第2条 森林整備事業(以下「整備事業」という。)の実施要望は、土地所有者又は管理者が行うものとする。

2 前項の要望は、整備事業実施要望書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の要望書の提出があったときは、内容を審査し、森林整備事業採択・不採択決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規定により市長が定める分担金の額は、事業完了後、森林整備事業分担金決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 前条により決定された分担金は、納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市森林整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月30日 規則第289号

(平成29年3月30日施行)