○今治市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第19号)第6条の規定に基づき、今治市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体の組織)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条の規定により、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。

2 合議体の委員の定数は、7人以内とする。

(合議体の長)

第6条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 合議体の長は、合議体の議事を掌理する。

3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長の指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第7条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

2 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

4 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(審査会の委員の任期の特例)

2 平成19年3月31日までに任命された審査会の委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成18年9月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

今治市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)