○今治市企業立地促進条例施行規則
平成18年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市企業立地促進条例(平成18年今治市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(産業)
第2条 条例第6条第2項第1号の規則で定める産業は、次のとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(短時間労働者の人数算定方法)
第3条 奨励金(指定区域奨励金を含む。以下同じ。)の交付要件及び額に係る人数の算定については、条例第2条第4号に規定する短時間労働者に関しては、2人をもって新規雇用従業員1人とみなす。
(事業所の拡張)
第5条 条例第2条第8号に規定する事業所の拡張とは、既設の事業所の敷地内又はこれに隣接する場所において事業所の建物、建築物その他の工作物を増築し、かつ、機械設備等を増加することをいう。
(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 法人登記事項証明書又は住民票抄本
(3) 印鑑(登録)証明書
(4) 定款、寄附行為又は規約
(5) 直近1事業年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
(6) 土地の登記事項証明書及び申請位置図
(7) 配置図及び設計図
(8) 見積書又は契約書の写し
(9) 市税の完納証明書
(10) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるときは、書類の提出を省略させることができる。
3 第1項に規定する指定申請書の提出は、次に掲げる時期とする。ただし、市長が別に定める必要があると認めたときは、操業を開始する日までの間の定めた日までとする。
(1) 企業の立地に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による申請が必要な事業者は、同法第6条第1項に規定する確認済証の交付の日から30日以内とする。
(2) 企業の立地に係る建築基準法の規定による申請が必要のない事業者(事業の用に供する建物を賃貸借する事業者を除く。)は、操業を開始する日の60日前までとする。
(3) 企業の立地に係る建築基準法の規定による申請が必要のない事業者であって、事業の用に供する建物を賃貸借する事業者は、建物の賃貸借契約の締結日から14日以内とする。
(4) 設備更新に係る奨励金の交付を受けようとする事業者は、当該設備更新に着手するまでとする。
2 市長は、内容の変更を承認したときは、当該指定事業者に対し、指定申請内容変更承認通知書(別記様式第5号)を交付する。
(1) 法人登記事項証明又は住民票抄本
(2) 印鑑(登録)証明書
(3) 定款、寄附行為又は規約
(4) 直近の1事業年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
(5) 市税の完納証明書
(6) 事業の承継を証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、指定の承継を承認したときは、当該申請者に対し、指定承継承認通知書(別記様式第7号)を交付する。
(奨励金の請求)
第11条 前条第2項の規定による奨励金の交付決定通知を受けた指定事業者は、市長に奨励金の請求をしなければならない。
(奨励金の交付)
第12条 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、今治市補助金等交付規則(平成17年今治市規則第53号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(今治市産業振興条例施行規則の廃止)
2 今治市産業振興条例施行規則(平成17年今治市規則第167号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に廃止前の今治市産業振興条例(平成17年今治市条例第190号)の規定により指定を受けている、又は指定の申請を行っている事業者については、旧規則の規定はなおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第38号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の今治市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に今治市企業立地促進条例(平成18年今治市条例第25号)第6条第1項の指定を受けた適用事業者について適用し、同日前に同項の指定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の指定に係るものについて適用し、同日前の指定に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
製造業 | 先進的植物工場を含む。 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||
情報通信業 | 情報サービス業 インターネット附随サービス業 | コールセンター事業を含む。 | |
映像・音声・文字情報制作業 | 映像情報制作・配給業 広告制作業 | 専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。 | |
卸売業、小売業 | 各種商品卸売業 繊維・衣服等卸売業 飲食料品卸売業 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 機械器具卸売業 その他の卸売業 | ||
医療・福祉 | 医療業 | 産科、小児科に限る。 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | ||
専門サービス業 広告業 | デザイン業 | 専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。 |
別表第2(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
製造業 | 先進的植物工場を含む。 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||
情報通信業 | 情報サービス業 インターネット附随サービス業 | コールセンター事業を含む。 | |
映像・音声・文字情報制作業 | 映像情報制作・配給業 広告制作業 | 専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。 | |
運輸業、郵便業 | 鉄道業 道路旅客運送業 道路貨物運送業 水運業 航空運輸業 倉庫業 運輸に附帯するサービス業 | ||
卸売業、小売業 | 各種商品卸売業 繊維・衣服等卸売業 飲食料品卸売業 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 機械器具卸売業 その他の卸売業 | ||
医療・福祉 | |||
教育・学習支援業 | 学校教育 | ||
その他の教育・学習支援業 | 社会教育、職業・教育支援施設 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | ||
専門サービス業 広告業 | デザイン業 | 専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。 |
別表第3(第10条関係)
奨励金の種類 添付書類 | 企業立地促進奨励金又は指定区域企業立地促進奨励金 | 賃貸借型企業立地奨励金又は指定区域賃貸借型企業立地奨励金 | 雇用促進奨励金又は指定区域雇用促進奨励金 | 指定区域用地取得奨励金又は指定区域大規模用地取得奨励金 | 設備投資奨励金又は指定区域設備投資奨励金 | 低炭素型事業促進奨励金又は指定区域低炭素型事業促進奨励金 | ||
新設 | 増設又は移転 | 賃借料に対する奨励金 | 開設費用に対する奨励金 | |||||
1 事業実施報告書(別記様式第9号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 市税の完納証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 交付年度の固定資産記載事項証明書 | ○ | ○ |
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| ○ | ○ |
4 投下固定資産総額が証明できる書類 | ○ | ○ |
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| ○ |
| ○ | ○ |
5 事業の用に供する賃貸オフィス等の賃貸借契約書の写し |
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| ○ | ○ |
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6 事業の用に供する賃貸オフィス等の賃借料の支払いを証明する書類 |
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| ○ |
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7 事業の用に供する賃貸オフィス等の開設費用の支払いを証明する書類 |
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| ○ |
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8 新規従業員の労働者名簿の写し |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
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| ○ |
9 新規従業員の賃金台帳の写し |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
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| ○ |
10 新規従業員の住民票抄本 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
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| ○ |
11 事業の用に供する土地の売買契約書 |
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| ○ |
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12 土地代金の支払いを証明する書類 |
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| ○ |
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13 その他市長が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考
1 複数の奨励金交付申請書を同時に提出する場合は、重複する添付書類は省略できるものとする。
2 労働者名簿とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定するものをいう。
3 賃金台帳とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条第1項に規定するものをいう。