○今治市長が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成18年9月29日

規則第62号

(指定申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第1号に規定する当該団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、その一部の添付を省略することができる。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(4) その他市長が必要があると認める書類

(指定予定者の通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定により指定予定者を決定したときは、指定申請者に対し選定結果を通知する。この場合において、指定予定者に対しては指定予定者決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(指定管理者の通知)

第4条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者が指定されたときは、指定管理者に対しては指定管理者指定書(別記様式第3号)により、指定管理者にならなかったものに対しては指定管理者不指定通知書(別記様式第4号)により通知する。

(管理日報及び月報)

第5条 市長は、条例第10条の規定により、管理日報及び管理月報の提出を指定管理者に求めることができる。

2 管理日報及び管理月報の様式は、市長が定める。

(審議会長及び副会長)

第6条 条例第15条に規定する指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)ごとに、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、学識経験者から委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の招集等)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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今治市長が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成18年9月29日 規則第62号

(平成18年10月1日施行)