○今治市食と農のまちづくり条例施行規則
平成18年9月29日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、今治市食と農のまちづくり条例(平成18年今治市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本計画)
第2条 条例第4条第2項に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)は、次の事項を定めるものとする。
(1) 基本方針
ア 食及び農林水産業の振興に関する施策についての基本的な方針
イ 地域食料自給率の目標(品目別食料自給率目標の設定)
ウ その他市長が必要と認める事項
(2) 基本政策
ア 食及び農林水産業の振興に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策に関すること。
イ 安全で安定的な食料供給体制を確立する施策に関すること。
ウ 地域で生産された食料による健康的な食生活の推進を図る施策に関すること。
(3) 主要計画
ア 地産地消推進基本計画 地産地消の推進に関する施策についての基本的な方針、推進の目標、学校給食における安全な今治産の食材の使用割合の向上目標、保育所、幼稚園、養護老人ホーム、観光施設等市の関連施設において提供する食に安全な今治産の食材を使用するよう努めるための方策及び市民等の行う自発的な地産地消推進活動等の総合的な促進に関する事項
イ 食育推進基本計画 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく食育の推進に関する施策についての基本的な方針、推進の目標及び市民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
ウ 地域農林水産業の振興基本計画 都市、中山間、島しょ部の地域特性と歴史を踏まえた産地振興に関する方策、かんきつ産地再編に関する事項、都市的農業の振興に関する事項、魚食普及及びブランド化の推進に関する事項並びに農林水産業における経営安定対策に関する事項
エ 有機農業推進基本計画 有機農業の推進に関する施策について、生産技術を進展させ、農業者が容易にこれに取り組むための方策、消費者が容易に有機農産物を入手できるようにするための方法及び有機JAS認定(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項に基づく有機農産物等の認定をいう。)取得の促進に関する事項
(基本計画の策定方法)
第3条 市長は、基本計画を定めるときは、あらかじめ条例第28条第1項に規定する今治市食と農のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
3 市長は、基本計画を定めるときは、施策の効果を評価できるように定めるものとし、社会情勢の変化及び施策の評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画を見直すものとする。
(地産地消の推進)
第4条 条例第7条第1項に規定する地産地消推進の施策は、次のとおりとする。
(1) 地産地消を行おうとする食品関連事業者等を別に定める方法により地産地消推進協力店として認証し、その発展を支援すること。
(2) 地産地消を実践しようとする市民を別に定める方法により地産地消推進応援団として登録し、食に関する情報を配信するとともに、必要な支援措置を講ずること。
(3) 前2号に規定するもののほか、地産地消の推進に資すること。
(食育の実践の推奨)
第5条 条例第8条第1項に規定する食育の実践の推奨は、次のとおりとする。
(1) 指導的立場にある者の食育の推進に関する意識啓発その他の食育に関する指導体制の整備を行うこと。
(2) 食育の一環として行われる農林水産業の実習、調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解を促進すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、食育の実践の推奨に資すること。
2 市は、食育の推進に当たっては、市民の食生活が、自然及び農林水産業の恩恵の上に成り立っており、また、食にかかわる人々の様々な活動に支えられていること及び食べ残し等消費ロスの低減に努めることについて理解が深まるよう配慮しなければならない。
(生涯食育の推進)
第6条 条例第8条第2項に規定する生涯食育推進の施策は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児、青少年及びその保護者に対し、食の重要性を指導すること。
(2) 家庭及び地域において、食及び食に関する伝統、文化等が継承されるよう地域内外の交流、世代間交流等の機会を設けること。
(3) 市民が生活環境及び生活の場面に合わせて生涯にわたって食を広範に学習する機会を設けること。
(4) 妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児及び子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導の機会を設けること。
(5) 前各号に規定するもののほか、生涯食育の推進に資すること。
(有機農産物等の生産の振興)
第7条 条例第9条第2項に規定する有機農産物及び持続性の高い農業生産方式によって生産される農産物(以下「有機農産物等」という。)の生産の振興の施策は、次のとおりとする。
(1) 有機農業及び持続性の高い農業生産方式(以下「有機農業等」という。)の生産環境の整備を図るとともに、有機農業等を営む者、それらの者の加入する団体及び有機農業等に転換又は参入を図る農業者(以下「有機農業者等」という。)の経営安定及び経営環境の整備のために必要な措置を講ずること。
(2) 有機農業者等と協働して、有機種苗の確保、技術の開発、普及、情報の提供及び技術習得の機会の提供その他必要な措置を講ずること。
(3) 有機農産物等の流通環境の整備に努め、有機農産物等を円滑に販売及び購入できる地域市場の形成に努めること。
(4) 愛媛県特別栽培農産物等認証制度による認証の取得について必要な奨励措置を講ずること。
(5) 前各号に規定するもののほか、有機農産物等の生産の振興に資すること。
(有機農産物等の消費の拡大)
第8条 条例第9条第2項に規定する有機農産物等の消費の拡大の施策は、次のとおりとする。
(1) 有機農業等に関する消費者理解の促進のための啓発及び小中学校における有機農業体験等を通じた教育の促進を図ること。
(2) 市内の各種施設及び家庭における有機農産物等の利用の促進を図るために必要な施策を講ずること。
(3) 前2号に規定するもののほか、有機農産物等の消費の拡大に資すること。
(許可の申請)
第9条 条例第10条第1項に規定する遺伝子組換え作物の栽培に係る許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載又は添付した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 栽培の目的
(3) 栽培しようとする遺伝子組換え作物及びその種類
(4) ほ場又は栽培しようとする施設(以下「ほ場等」という。)の所在地及び所在地付近の見取り図
(5) ほ場等の構造及び規模並びに構造及び規模を示す図面
(6) 栽培期間
(7) 交雑及び混入を防止するための措置
(8) 自然界への落下及び飛散を防止する措置
(9) 交雑の有無を確認するための方法
(10) 交雑が生じた場合の種苗法(平成10年法律第83号)における権利侵害に関する考え方
(11) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)に規定される主務大臣の承認を受けていることを証する書面及びその内容の概要
(13) その他市長が必要と認める書面
(説明会の開催)
第10条 条例第12条第1項に規定する説明会は、申請地の属する大字又は町の範囲内の農地の所有者及び耕作者、総代、農業委員、農業協同組合長、土地改良区理事長その他の関係者を対象とする。
2 条例第12条第2項に規定するその責めに帰すことができない事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であるとき。
(2) 説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会が円滑に開催できないことが明らかであるとき。
3 条例第12条第2項に規定する周知は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該許可の申請の内容を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(2) 前号に掲げるもののほか、当該許可の申請の内容を周知させるための方法として市長が適当と認める方法
4 条例第12条第2項に規定する市長が定める者は、総代、農業委員、農業協同組合長、土地改良区理事長その他の関係者とする。
(管理責任者)
第11条 条例第13条第1号の管理責任者は、次の職務を行う。
(2) 栽培の実施の状況を把握し、記録し、その記録を根拠書類とともに記録の作成の日から3年間保管すること。
(3) 栽培の工程に生じた異常、苦情等に適切に対処し、その内容を記録すること。
(4) 栽培に係る作業を行う者に対し、栽培の内容及び遵守事項等を周知し、遵守させること。
(5) 市長が行う調査、立入検査等に協力し、その指導に従うこと。
(軽微な変更)
第12条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 栽培に係る面積の縮小
(2) 栽培期間の短縮(栽培を廃止する場合を除く。)
(身分証明書)
第13条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、別記のとおりとする。
(簡易分析)
第15条 市長は、市内で生産又は販売される農産物及び加工食品への遺伝子組換え作物の混入及び農薬の残留の簡易な分析を行い、その結果を踏まえて必要な指導を行うことができるものとする。
(1) 届出者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針(平成16年2月24日付け15農会第1421号農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)に規定する事項を遵守する内容を証する書面
(4) その他市長が必要と認める書面
2 前項の試験研究機関とは、次に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(1) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は地方公共団体(試験研究を行う機関を有する者に限る。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は高等専門学校
(3) その他試験研究を業とする者であって、市長が別に定める要件を満たすもの
(変更の届出)
第17条 前条第1項の届出をした者が、その届け出た内容を変更したときは、その内容を速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 食品関連産業等を振興し、安全な食の流通、販売及び消費の促進を行うこと。
(2) 地域食材を活用した健康的な食生活の普及推進を行い、安全な食の消費の拡大を行うこと。
(3) 地域の食と健康に関する情報の収集及び提供を行い、啓発活動を行うこと。
(4) 産業界、学界、関係機関等との連携を深め、地域食料自給率向上のための食と健康に関する研究及び取組みを進め、その成果を公表すること。
(1) 農林水産業経営の活性化及び集落営農の推進並びに法人化の推進
(2) 新たに農林水産業に従事しようとする者及び新たに農林水産業に従事した者への支援
(3) 都市住民が農林水産業を体験し、農林水産業に参入する取組みの推進
(4) 女性の参画の推進及び高齢者が生きがいを持って農林水産業にかかわることができる環境整備の推進
(5) 前各号に規定するもののほか、担い手の育成及び確保を図る取組みの推進
(経営の安定)
第20条 条例第24条第1号に規定する経営の安定のために市が講ずる施策は、異常気象等の天災、経済条件の変動又は有機農業等への転換若しくは新技術の導入等による農林水産物の収量、価格の著しい変動等が担い手の経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策とする。
(流通の活性化)
第21条 条例第24条第2号に規定する流通の活性化のために市が講ずる施策は、食料自給率の向上及び食料の安定的な供給を図るため、地方卸売市場及び直売所の活性化その他流通の活性化に必要な施策とする。
(1) 本市で生産された食の付加価値を高めるために食品関連事業者等の産業活動の活性化を支援すること。
(2) 産業界、学界、公的機関等との連携を深め、食に関する研究、資源の開発、地域の特性を活かした農林水産業の振興、食品の加工及び流通に関する研究、技術開発の推進並びに情報の発信等に努めること。
(3) 前各号に規定するもののほか、食品関連産業の振興に資すること。
(農地の確保等)
第23条 条例第24条第4号に規定する農地の確保等のために市が講ずる施策は、市内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、遊休農地の解消に努めるとともに、計画的かつ効率的な土地の利用の促進に必要な施策とする。
2 前項に定めるもののほか、市は、生産力が高く、汎用が可能な優良農地の確保を図るための施策、有機農業等に適した基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(1) 循環型で持続可能な農業を確立するため、農業の自然循環機能の維持増進に必要なこと。
(2) 食と農のまちづくりを推進する上で、島しょ部から山間部まで豊かで多様な環境の保全に努めるため、山、川、海の自然環境、水質及び景観の良好な保全並びに農地の良好な状態の保全に必要なこと。
(3) 市民等が行う生態系の確保、生物多様性の実態調査その他自然環境の維持保全に資する活動について必要な支援を行うこと。
(良好な定住及び交流の場の形成)
第25条 条例第24条第6号に規定する良好な定住のために市が講ずる施策は、農山漁村における良好な定住の場の形成を図るため人と自然が共生できる場の形成その他必要な施策とする。
2 条例第24条第6号に規定する交流の場の形成のために市が講ずる施策は、都市住民と農山漁村との交流の機会を増進するとともに、市民が農林水産業及び農山漁村に対する理解と関心を深め、自然を守り、育んでいく基盤の整備を図るため、必要な施策とする。
(中山間地域等への支援)
第26条 条例第24条第7号に規定する中山間地域等への支援のために市が講ずる施策は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域の多面的機能の確保を図るため、農業生産活動が持続的に行われるようにするための支援その他必要な施策とする。
(市民の参画)
第27条 条例第25条第1項に規定する市民が行う取組みは、次のとおりとする。
(1) 市民は、食育の意義及び重要性について学び、心身共に健康な生活を営むための安全で栄養バランスの取れた食生活の実践に努めるものとする。
(2) 市民は、食に対する正しい理解が健全な生活を支え、乳幼児及び青少年を健全に育むとの認識を持つよう努めるものとする。
(3) 市民は、毎日の食事が健康に及ぼす影響等について学び、生活習慣病の予防に努めるものとする。
(4) 市民は、家庭及び地域において、食の重要性及び食に関する作法等を教育及び伝承するよう努めるものとする。
(農林水産業者等の参画)
第28条 条例第25条第2項に規定する農林水産業者等が行う取組みは、次のとおりとする。
(1) 農業者は、環境と調和のとれた農業生産活動規範(平成17年3月31日16生産第8377号)の遵守はもとより、より安全な食料の生産のために、化学合成された農薬及び化学肥料の使用を抑え、農産物の生産履歴を記録するよう努めるものとする。
(2) 畜産事業者は、家畜及び家禽の飼養に関する動物用医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第83条第1項に規定する動物用医薬品をいう。)、動物用生物学的製剤(動物用生物学的製剤の取扱いに関する省令(昭和36年農林水産省令第4号)第1条第1項に規定する生物学的製剤をいう。)、抗生物質、飼料添加物等の使用に際してその安全に留意するとともに、家畜、家禽の排泄物の資源化及び有効利用を図り、安全な畜産物の生産と生産履歴の記録に努めるものとする。
(3) 水産業者は、漁船及び漁網の防汚剤その他の化学物質の使用を抑え、自然環境の保全に留意するとともに、養殖における飼料添加物、医薬品、抗生物質、ホルモン剤等の使用に際しては、魚介類及びその加工品の安全に留意するものとする。
(4) 農林水産業者等は、農林水産業に関する多様な体験を得る機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
(食品関連事業者等の参画)
第29条 条例第25条第3項に規定する食品関連事業者等が行う取組みは、次のとおりとする。
(1) 食品関連事業者等は、加工食品の製造及び加工に際して、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定するポジティブリスト制度に留意することはもとより、食品添加物、加工助剤、調製用等資材等を用いる場合は、その安全性を損なわないよう努めるものとする。
(2) 飲食等の事業者は、飲食物の調理に際して、安全で良質な地元産食材の使用に努めるとともに、食品添加物、調味料等を用いる場合は、その安全性に細心の注意を払うよう努めるものとする。
(3) 食品関連事業者等は、市が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
(会長及び副会長)
第30条 委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第31条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、食と農のまちづくりの調査審議に際しては、広く市民から意見を聴取して把握し、答申及び意見に反映するよう努めるものとする。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第32条 委員会の庶務は、農林振興担当課において行う。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。