○今治市鴨池海岸公園条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市鴨池海岸公園条例(平成19年今治市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付等)
第3条 市長は、鴨池海岸公園の使用を許可したときは、鴨池海岸公園使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が鴨池海岸公園を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可証を提示し、その指示を受けなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第5条 使用者は、植物、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、鴨池海岸公園施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。