○今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

平成20年9月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、本市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の月額は、次のとおりとする。

区分

議員報酬月額

議長

601,000円

副議長

544,000円

議員

506,000円

2 議員報酬の支給方法は、常勤の職員の例による。

(費用弁償)

第3条 議員が本会議、委員会若しくは地方自治法第100条第12項に規定する協議若しくは調整を行うための場若しくは議長が開催する会議へ出席したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の種類は、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)第6条第1項に定めるもの、西瀬戸自動車道その他議長が認める有料道路等の通行料及び自動車航送料とする。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、市長の職務相当旅費とする。ただし、市内旅行を除く雑費の額は、職員以外の者の旅費とする。

4 議員の旅費の支給方法は、常勤の職員の旅費の支給の例による。

第4条 削除

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して地方自治法第127条第1項の規定により失職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職した議員にあっては、退職した日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその議員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 議員の期末手当については、前2項に定めるもののほか、常勤の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬及び出発した旅行から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬及び出発した旅行については、今治市報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例(平成20年今治市条例第43号)による改正前の今治市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年今治市条例第38号)の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に係る第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替える。

附則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日後に出席する場合の応招旅費について適用し、同日以前に出席した場合の応招旅費については、なお従前の例による。

附則(平成22年11月30日条例第45号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年3月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(同日において、平成29年4月1日から適用される期末手当に係る特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)を改正する法律が施行されていない場合は、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年3月25日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

平成20年9月30日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成20年9月30日 条例第42号
◇ 平成21年5月29日 条例第22号
◇ 平成21年11月30日 条例第38号
◇ 平成22年2月25日 条例第2号
◇ 平成22年11月30日 条例第45号
◇ 平成26年12月18日 条例第42号
◇ 平成28年3月1日 条例第6号
◇ 平成28年3月22日 条例第32号
◇ 平成28年12月27日 条例第48号
◇ 平成29年12月22日 条例第33号
◇ 平成30年12月21日 条例第52号
◇ 令和元年12月23日 条例第52号
◇ 令和2年11月30日 条例第48号
◇ 令和4年3月25日 条例第8号
◇ 令和4年12月21日 条例第40号
◇ 令和5年12月21日 条例第38号
◇ 令和6年12月19日 条例第42号
◇ 令和7年12月19日 条例第44号
◇ 令和8年3月25日 条例第6号