○今治市行政改革推進審議会規則

平成22年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政改革の計画策定のための調査、審議及び提言に関すること。

(2) 行政改革の推進状況に対する提言に関すること。

(3) 行政評価における外部評価の実施及び提言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が行政改革推進において必要があると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 行政改革の推進に関心及び意欲を有する者

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開催することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、行政改革推進担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第58号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第64号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

今治市行政改革推進審議会規則

平成22年3月3日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月3日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第58号
令和4年12月27日 規則第64号
令和5年3月22日 規則第3号