○今治市健康づくり施策推進審議会規則
平成22年3月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市健康づくり施策推進審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。
(1) 健康づくりを推進するための現状の分析に関すること。
(2) 健康づくりを推進するための目標設定に関すること。
(3) 健康づくり支援のための環境整備に関すること。
(4) その他健康づくりを推進していくために必要な事項
(委員の構成)
第3条 審議会の委員の定数は、10人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 保健・福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) 関係団体の代表者
2 医療関係者、保健・福祉関係者、教育関係者及び関係団体の代表者の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。