○今治市老人ホーム入所判定委員会規則

平成22年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)に関する次に掲げる事項について、その意見を答申する。

(1) 入所措置を要すると認められる者について、その要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームに入所している者について、入所措置の継続の要否の判定に関すること。

(入所措置の要否の判定の方法)

第3条 委員会は、前条各号の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に規定する「老人ホームの入所措置の基準」に基づき、健康状態、日常生活動作等の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況等について総合的に判定を行うものとする。

(委員の構成)

第4条 委員会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 内科医師

(2) 精神科医師

(3) 市内に所在する老人入所措置受託施設の施設長

(4) 今治保健所長

(5) 今治市福祉事務所老人ホーム担当課長

(6) 地域包括支援センター長

(7) 主に老人福祉を担当する社会福祉主事

2 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その職を失ったときは、任期期間中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席し、かつ、内科医師及び精神科医師として選任された委員の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、老人ホーム担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市老人ホーム入所判定委員会規則

平成22年3月3日 規則第6号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月3日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第26号