○今治市地域包括支援センター運営協議会規則

平成22年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、市長の諮問に応じ、今治市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) センターの担当する圏域の設定に関すること。

(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又はセンターの業務の委託先法人の変更に関すること。

(3) センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施に関すること。

(4) センターの運営の評価に関すること。

(5) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(6) その他センターの運営に関すること。

(業務)

第3条 運営協議会は、毎年度、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(3) その他運営協議会が必要と認める書類

2 運営協議会は、次に掲げる事項を勘案して必要な基準を作成したうえで、定期的に事業内容を評価するものとする。ただし、運営協議会が必要と判断したときは、随時に事業内容を評価することができる。

(1) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないか。

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(委員の構成)

第4条 運営協議会の委員の定数は15人とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の役職員

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(3) 権利擁護、相談事業等に関する事業者及び団体の役職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

2 特定の地位又は職により委嘱された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

今治市地域包括支援センター運営協議会規則

平成22年3月3日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)