○今治市地域密着型サービス拠点等整備事業者選定審議会規則
平成22年3月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市地域密着型サービス拠点等整備事業者選定審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その意見を答申する。
(1) 地域密着型サービス拠点等整備事業者の候補の選定に関すること。
(2) その他地域密着型サービス拠点等の整備に関すること。
(委員の構成)
第3条 審議会の委員の定数は、5人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療、保健、福祉及び介護関係者
(3) 関係行政機関の職員
2 関係行政機関の職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であってもその職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、介護保険担当課に置いて処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。