○今治市次世代育成支援対策地域協議会規則

平成22年3月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) 今治市次世代育成支援地域行動計画の策定に関すること。

(2) 今治市次世代育成支援地域行動計画に基づく事業の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策に関して必要なこと。

(委員の構成)

第3条 協議会の委員は18人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 次世代育成支援に意欲を有する者

(4) 関係行政機関の職員

2 関係行政機関の職員のうちから選任された委員がその職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

今治市次世代育成支援対策地域協議会規則

平成22年3月3日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月3日 規則第9号