○今治市廃棄物減量等推進審議会規則

平成22年3月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) 今治市一般廃棄物処理基本計画に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び資源化に関する事項

(3) 一般廃棄物の適正処理等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関して市長が必要と認める事項

(委員の構成)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 一般廃棄物の減量及び資源化について積極的に取り組む者

(3) 各種団体の代表者

(4) 事業活動を行う者又はその代表者

2 前項第3号及び第4号に掲げる団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市廃棄物減量等推進審議会規則

平成22年3月3日 規則第10号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月3日 規則第10号
平成27年7月21日 規則第52号