○今治環境パートナーシップ会議規則
平成22年3月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治環境パートナーシップ会議(以下「パートナーシップ会議」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 パートナーシップ会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。
(1) 今治市環境基本計画の実施方法に関すること。
(2) 今治市環境基本計画の推進状況に関すること。
(3) 市、市民及び事業者間の協働体制の構築に関すること。
(4) その他環境行政の推進に関し必要な事項
(委員の構成)
第3条 パートナーシップ会議の委員の定数は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内に住所を有する者で、環境に対する関心の高い者
(3) 市内で活動している環境保全に関連のある団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
2 関係行政機関の職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 パートナーシップ会議に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、パートナーシップ会議を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 パートナーシップ会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 パートナーシップ会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 パートナーシップ会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 パートナーシップ会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 パートナーシップ会議の庶務は、今治市環境基本計画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、パートナーシップ会議の運営に関し必要な事項は、会長がパートナーシップ会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。