○今治環境パートナーシップ会議規則

平成22年3月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治環境パートナーシップ会議(以下「パートナーシップ会議」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 パートナーシップ会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) 今治市環境基本計画の実施方法に関すること。

(2) 今治市環境基本計画の推進状況に関すること。

(3) 市、市民及び事業者間の協働体制の構築に関すること。

(4) その他環境行政の推進に関し必要な事項

(委員の構成)

第3条 パートナーシップ会議の委員の定数は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内に住所を有する者で、環境に対する関心の高い者

(3) 市内で活動している環境保全に関連のある団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

2 関係行政機関の職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 パートナーシップ会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、パートナーシップ会議を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 パートナーシップ会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 パートナーシップ会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 パートナーシップ会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 パートナーシップ会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 パートナーシップ会議の庶務は、今治市環境基本計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、パートナーシップ会議の運営に関し必要な事項は、会長がパートナーシップ会議に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

今治環境パートナーシップ会議規則

平成22年3月3日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月3日 規則第11号