○今治市水道施設整備検討審議会規則

平成22年3月3日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市水道施設整備検討審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) 水道施設整備に関する事項

(2) 水道事業の事業評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道施設整備に関する専門的な事項等についての調査、審議に関して市長が必要と認める事項

(委員の構成)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の役職員

(3) 有識者

2 公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、当該水道事業担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第43号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

今治市水道施設整備検討審議会規則

平成22年3月3日 規則第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
平成22年3月3日 規則第14号
平成26年9月30日 規則第43号