○今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成22年2月15日

規則第3号

(申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、固定資産税の課税免除決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(課税免除の決定の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 今治市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年今治市条例第36号)による改正前の今治市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成21年今治市条例第29号)の規定に基づき行う課税免除申請及び課税免除決定に係るものについては、なお従前の例による。

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今治市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に…

平成22年2月15日 規則第3号

(平成30年1月1日施行)