○今治市図書館運営審議会規則

平成22年1月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市図書館運営審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、今治市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関する事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、図書館担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

今治市図書館運営審議会規則

平成22年1月15日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年1月15日 教育委員会規則第2号
平成24年3月31日 教育委員会規則第4号