○今治市ごみ処理施設整備検討審議会規則

平成22年4月7日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市ごみ処理施設整備検討審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) 施設整備に関する事項

(2) 前1号に掲げるもののほか、ごみ処理施設整備に関する専門的な事項等についての調査、審議に関して市長が必要と認める事項

(委員の構成)

第3条 審議会の委員の定限数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、ごみ処理施設整備担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

今治市ごみ処理施設整備検討審議会規則

平成22年4月7日 規則第43号

(平成22年4月7日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年4月7日 規則第43号