○今治市サイクリングターミナル条例施行規則

平成23年1月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市サイクリングターミナル条例(平成17年今治市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の開館時間は、糸山サイクリングターミナルにあっては、午前7時から午後9時まで、今治駅前サイクリングターミナルにあっては、午前8時から午後8時まで(12月から翌年2月までは午後6時まで)とする。

2 ターミナルの施設の使用時間は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館及び使用の時間を変更することができる。

(宿泊施設等の使用許可)

第3条 条例第11条第1項の規定により、ターミナルの宿泊施設、大広間及び研修室(以下「宿泊施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ宿泊施設等使用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により申し込むことができる。

2 前項の規定による宿泊施設等の使用申込みは、使用開始日の初日の6月前から受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、宿泊施設等の使用の許可をしたときは、宿泊施設等使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により許可することができる。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者は、使用終了後直ちに、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第16条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時にサイクリングターミナル使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、今治市サイクリングターミナル条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第20条の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第20条の規定によりターミナルの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号及び別記様式第2号の様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(令和2年6月24日規則第55号)

この規則は、今治市サイクリングターミナル条例の一部を改正する条例(令和2年今治市条例第34号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

糸山サイクリングターミナル

使用区分

使用時間

宿泊施設等

洋室・和室

宿泊で使用する場合

午後3時から翌日の午前10時まで

大広間

宿泊以外で使用する場合

午前9時から午後9時まで

研修室


午前8時から午後9時まで

食堂、売店及びこれらの附属施設


午前7時から午後9時まで

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今治市サイクリングターミナル条例施行規則

平成23年1月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)