○今治市サイクリングターミナル条例施行規則
平成23年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市サイクリングターミナル条例(平成17年今治市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の開館時間は、午前8時から午後7時まで(12月から翌年2月までは午後6時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館の時間を変更することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、今治市サイクリングターミナル条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月24日規則第55号)
この規則は、今治市サイクリングターミナル条例の一部を改正する条例(令和2年今治市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第13号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。