○今治市サイクリングターミナル条例施行規則
平成23年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市サイクリングターミナル条例(平成17年今治市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の開館時間は、糸山サイクリングターミナルにあっては、午前7時から午後9時まで、今治駅前サイクリングターミナルにあっては、午前8時から午後8時まで(12月から翌年2月までは午後6時まで)とする。
2 ターミナルの施設の使用時間は、別表に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館及び使用の時間を変更することができる。
2 前項の規定による宿泊施設等の使用申込みは、使用開始日の初日の6月前から受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、宿泊施設等の使用の許可をしたときは、宿泊施設等使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭により許可することができる。
(使用料の納付)
第4条 前条の規定による使用の許可を受けた者は、使用終了後直ちに、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、今治市サイクリングターミナル条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月24日規則第55号)
この規則は、今治市サイクリングターミナル条例の一部を改正する条例(令和2年今治市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
糸山サイクリングターミナル
使用区分 | 使用時間 | ||
宿泊施設等 | 洋室・和室 | 宿泊で使用する場合 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
大広間 | |||
宿泊以外で使用する場合 | 午前9時から午後9時まで | ||
研修室 | 午前8時から午後9時まで | ||
食堂、売店及びこれらの附属施設 | 午前7時から午後9時まで |