○今治市サイクリングターミナル条例施行規則

平成23年1月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市サイクリングターミナル条例(平成17年今治市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 今治市サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)の開館時間は、午前8時から午後7時まで(12月から翌年2月までは午後6時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館の時間を変更することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、今治市サイクリングターミナル条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月24日規則第55号)

この規則は、今治市サイクリングターミナル条例の一部を改正する条例(令和2年今治市条例第34号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

今治市サイクリングターミナル条例施行規則

平成23年1月20日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成23年1月20日 規則第3号
令和2年6月24日 規則第55号
令和5年3月10日 規則第1号
令和8年3月25日 規則第13号