○今治市文化施設の使用許可の申請等に係る様式を定める規則
平成23年4月4日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市文化施設の使用許可の申請等に用いる様式を定めるものとする。
(使用許可の申請書等)
第2条 今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第45号)及び今治市大西藤山歴史資料館条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第47号)に定める様式は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用許可申請書 別記様式第1号
(2) 使用許可書 別記様式第1号
(3) 使用許可変更申請書 別記様式第2号
(4) 変更許可書 別記様式第2号
(5) 減免申請書 別記様式第3号
(6) 減免許可書 別記様式第3号
(7) 寄託申請書 別記様式第4号
(8) 受領証 別記様式第4号
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(様式の特例)
2 地方自治法第244条(昭和22年法律第67号)の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化施設の管理を行わせた場合において、第2条に定める様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。
附則(平成23年6月8日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成23年7月30日から施行する。
附則(令和2年3月6日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。