○今治市景観条例施行規則
平成23年9月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び今治市景観条例(平成23年今治市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画区域内における行為の届出)
第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
4 市長は、前2項に定めるもののほか必要と認める書類の添付を求めることができる。
(届出を要しない行為)
第4条 条例第11条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の許可又は第33条第1項の届出に係る行為
(2) 愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)第21条第4項の許可又は第32条第1項の届出に係る行為
(4) 今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号)第9条第1号の許可に係る行為
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可に係る行為
2 条例第11条第1項第4号の規則で定める行為は、別表第3に定めるものとする。
(行為の変更の届出)
第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(別記様式第2号)により行わなければならない。
(行為の通知)
第6条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(別記様式第3号)により行わなければならない。
(勧告及び公表の方法)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 条例第14条第1項の規定による勧告の公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他市長が必要と認める事項を、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(景観重要建造物等の標識)
第9条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物標識(別記様式第6号)とする。
2 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木標識(別記様式第7号)とする。
(景観まちづくり会議の会長及び副会長)
第10条 今治市景観まちづくり会議(以下「景観まちづくり会議」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、景観まちづくり会議を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 景観まちづくり会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 景観まちづくり会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 景観まちづくり会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 景観まちづくり会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(景観まちづくり会議の庶務等)
第12条 景観まちづくり会議の庶務は、景観まちづくり担当課において行う。
2 前2条に定めるもののほか、景観まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が景観まちづくり会議に諮って定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(今治市景観まちづくり会議規則の廃止)
2 今治市景観まちづくり会議規則(平成22年今治市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成24年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行為の種別 | 図書の種類 | 備考(縮尺等) |
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | 2500分の1以上 |
写真 | 近景及び中遠景をカラー撮影 | |
配置図 |
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立面図 |
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チェックシート |
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工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | 2500分の1以上 |
写真 | 近景及び中遠景をカラー撮影 | |
配置図 |
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立面図 |
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チェックシート |
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 | 位置図 | 2500分の1以上 |
写真 | 近景及び中遠景をカラー撮影 | |
平面図 | 1000分の1以上 | |
断面図 | 1000分の1以上 | |
チェックシート |
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条例第10条第1号の土石の採取 | 位置図 | 2500分の1以上 |
写真 | 近景及び中遠景をカラー撮影 | |
平面図 | 1000分の1以上 | |
断面図 | 1000分の1以上 | |
チェックシート |
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条例第10条第2号の屋外における土石、廃棄物及び再生資源の堆積 | 位置図 | 2500分の1以上 |
写真 | 近景及び中遠景をカラー撮影 | |
平面図 | 1000分の1以上 | |
断面図 | 1000分の1以上 | |
チェックシート |
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別表第2(第3条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
位置図 | 届出対象行為を行う区域の位置 当該行為地周辺の土地利用及び地形等の状況 |
写真 | 届出対象行為を行う区域及びその周辺の状況 |
配置図 | 敷地における当該建築物又は工作物の位置 |
立面図 | 当該建築物又は工作物の立面(色・素材・外部仕上げ等) |
平面図 | 届出対象行為を行う区域の境界 法面の位置や形状及び勾配 擁壁や配水施設及び道路の位置や形状 切土又は盛土をする土地の部分 |
断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 |
チェックシート | 景観形成基準に基づき配慮した事項 |
別表第3(第4条関係)
届出対象行為の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転 | 建築物の高さが13メートル未満で、かつ、延べ床面積が1,000平方メートル未満のもの |
法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが13メートル未満で、かつ、延べ床面積が1,000平方メートル未満のもの |
当該外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観の面積の1/2以下のもの | |
法第16条第1項第2号に掲げる工作物(第1類工作物に限る。)の新設、増築、改築若しくは移転 | 工作物の高さが13メートル未満で、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第5号の築造面積又は設置面積の合計が1,000平方メートル未満のもの |
法第16条第1項第2号に掲げる工作物(第1類工作物に限る。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の高さが13メートル未満で、かつ、建築基準法施行令第2条第1項第5号の築造面積又は設置面積の合計が1,000平方メートル未満のもの |
当該外観の変更に係る部分の面積が当該工作物の外観の面積の1/2以下のもの | |
法第16条第1項第2号に掲げる工作物(第2類工作物に限る。)の新設、増築、改築若しくは移転 | 工作物の高さが30メートル未満のもの |
法第16条第1項第2号に掲げる工作物(第2類工作物に限る。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の高さが30メートル未満のもの |
当該外観の変更に係る部分の面積が当該工作物の外観の面積の1/2以下のもの | |
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法第4条第13項に規定する開発区域の面積が3,000平方メートル未満のもの |
条例第10条第1号の土石の採取 | 施行する土地の区域の面積(以下「造成面積」という。)が1,000平方メートル未満のもの |
条例第10条第2号の屋外における土石、廃棄物及び再生資源の堆積 | 造成面積が1,000平方メートル未満のもの |
備考
1 「第1類工作物」とは、電波塔及び石油、ガス、セメント、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵する施設並びにコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの、太陽光発電設備(同一敷地若しくは一団の土地又は海上に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)及び風力その他の再生可能エネルギー源を利用した発電設備をいう。
2 「第2類工作物」とは、電気供給のための電線路並びに有線電気通信のための線路及び空中線をいう。