○今治市ひよこ園条例
平成24年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童発達支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童発達支援センターを次のとおり設置する。
名称 今治市ひよこ園
位置 今治市石井町四丁目3番53号
(事業)
第3条 今治市ひよこ園(以下「ひよこ園」という。)は、障害のある小学校就学前の児童(以下「児童」という。)の健全な成長の増進を図るために必要な、次に掲げる通所支援事業その他の事業を行う。
(1) 知的障害及び重度の心身障害を有する児童に対し法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業
(2) 知的障害、肢体不自由等の障害を有する児童又は市長が適当と認める学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。)に対し生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を提供する事業
(定員)
第4条 ひよこ園の定員は、事業の種別ごとに市長が定める。
(1) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けた保護者の保護する児童
(2) 法第21条の6に規定する措置を必要と認める児童
(3) その他市長が特に必要があると認める児童
(通所の許可)
第6条 ひよこ園に児童を通所させようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、前条第2号に該当する者については、この限りでない。
2 市長は、前項の許可(以下「通所許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、通所許可を取り消し、又は通所を停止し、若しくは通所許可の条件を変更することができる。
(1) 第5条に規定する通所対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 通所許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ひよこ園の管理上特に必要があるとき。
(指定管理者による管理)
第8条 ひよこ園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 通所許可及びその取消し等に関する業務
(2) 第3条に規定する事業を行うため必要な業務
(3) 休園日及び指導時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(4) ひよこ園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(今治市知的障害児通園施設条例の廃止)
4 今治市知的障害児通園施設条例は、廃止する。
(今治市障害児通園(デイサービス)事業施設条例の廃止)
5 今治市障害児通園(デイサービス)事業施設条例は、廃止する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
6 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表中「
今治市知的障害児通園施設指定管理者選定審議会 | 今治市知的障害児通園施設 |
今治市障害児通園(デイサービス)事業施設指定管理者選定審議会 | 今治市障害児通園(デイサービス)事業施設 |
」を「
今治市ひよこ園指定管理者選定審議会 | 今治市ひよこ園 |
」に改める。
附則(平成29年1月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。