○今治市ひよこ園条例施行規則

平成24年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市ひよこ園条例(平成24年今治市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 今治市ひよこ園(以下「ひよこ園」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開園時間)

第3条 ひよこ園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

曜日

開園時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時15分まで

(定員)

第4条 ひよこ園で行う事業の定員は、それぞれ次に定めるものとする。

(1) 条例第3条第1号に掲げる事業(重度の心身障害を有する児童に係る通所支援事業を除く。)(以下「ひよこ園事業」という。) 定員 30人

(2) 条例第3条第2号に掲げる事業(以下「ひよこ学級」という。) 定員10人

(3) 重度の心身障害を有する児童に係る通所支援事業(以下「ほのぼの学級」という。) 定員 5人

(指導時間)

第5条 前条各号の事業の指導時間(通園に要する時間を含む。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) ひよこ園事業 月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時15分までとする。

(2) ひよこ学級 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間で、知的障害、肢体不自由等の障害を有する児童の障害の種類及び程度に応じて適切な指導が行えるよう市長が別に定める時間とする。

(3) ほのぼの学級 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間で、重度の心身障害を有する児童の障害の種類及び程度に応じて適切な指導が行えるよう市長が別に定める時間とする。

(通所許可の申請等)

第6条 条例第6条第1項の規定により通所許可を受けようとする者は、ひよこ園通所許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、ひよこ園通所許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、前条第1項に規定する申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(通所バス)

第8条 ひよこ園事業を利用する児童及び施設長が児童の指導上必要と認める者は、通所バスを利用することができる。

2 通所バスを利用するときは、児童の保護者は、児童を指定の時間及び場所に送迎しなければならない。

(措置解除の申出)

第9条 市長は、ひよこ園に通所する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するよう措置の実施機関に申し出るものとする。

(1) 感染性を有する者であるとき。

(2) 他の児童の福祉を阻害し、指導することが困難であると認められるとき。

(3) 児童の保護者から退所の申し出があったとき。

(4) 他の施設に措置変更することが適当と認めるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 条例第8条の規定によりひよこ園の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条第5条第6条第1項及び第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

3 条例第8条の規定によりひよこ園の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号及び別記様式第2号は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(今治市知的障害児通園施設条例施行規則の廃止)

4 今治市知的障害児通園施設条例施行規則(平成17年今治市規則第78号)は、廃止する。

(今治市障害児通園(デイサービス)事業施設条例施行規則の廃止)

5 今治市障害児通園(デイサービス)事業施設条例施行規則(平成17年今治市規則第79号)は、廃止する。

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今治市ひよこ園条例施行規則

平成24年3月26日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)