○今治市移住体験施設条例施行規則
平成24年12月19日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市移住体験施設条例(平成24年今治市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市移住体験施設(以下「体験施設」という。)の宿泊以外の施設利用に係る休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(開館時間及び使用時間)
第3条 体験施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 体験施設の使用時間は、別表に定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び使用時間を変更することができる。
(職員)
第4条 体験施設に所長を置き、必要があると認めるときはその他の職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受けて体験施設を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受けて体験施設の事務を処理する。
(許可書の交付)
第6条 市長は、体験施設の使用を許可したときは、移住体験施設使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用区分 | 使用時間 |
宿泊 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
研修室 | 午前9時から午後5時まで |
共同調理室 | 午前9時から午後5時まで |
備考
1 連続した宿泊については、使用時間を午後3時から最終の日の午前10時までとする。
2 宿泊者が研修室又は共同調理室を使用する場合の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。