○今治市移住体験施設条例施行規則

平成24年12月19日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市移住体験施設条例(平成24年今治市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市移住体験施設(以下「体験施設」という。)の宿泊以外の施設利用に係る休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(開館時間及び使用時間)

第3条 体験施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 体験施設の使用時間は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び使用時間を変更することができる。

(職員)

第4条 体験施設に所長を置き、必要があると認めるときはその他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて体験施設を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受けて体験施設の事務を処理する。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定により、体験施設の使用許可を受けようとする者は、移住体験施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、体験施設の使用を許可したときは、移住体験施設使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

(使用料の減免の申請等)

第7条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に移住体験施設使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、移住体験施設使用料減免決定(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用区分

使用時間

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

研修室

午前9時から午後5時まで

共同調理室

午前9時から午後5時まで

備考

1 連続した宿泊については、使用時間を午後3時から最終の日の午前10時までとする。

2 宿泊者が研修室又は共同調理室を使用する場合の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。

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今治市移住体験施設条例施行規則

平成24年12月19日 規則第47号

(平成25年4月1日施行)