○今治港沖洲駐車場条例施行規則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治港沖洲駐車場条例(平成25年今治市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 条例第2条の表に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、全日(午前0時から午後12時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止し、又は供用時間を変更することができる。
2 市長は、定期駐車の許可をした者に対し、定期駐車券を交付する。
3 定期駐車の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。
4 駐車場に普通駐車するときは、入庫時の駐車整理券の交付をもって条例第4条第1項の使用許可を受けたものとする。
(定期駐車の使用変更許可)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定により、定期駐車の許可を得た自動車を別の自動車に変更しようとするときは、今治港沖洲駐車場(月極)使用変更許可願(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者の申請に基づき市長が特別の事情があると認める場合は、これを省略することができる。
(定期駐車券)
第5条 定期駐車券を紛失した者は、定期駐車券(今治港沖洲駐車場)紛失届(別記様式第3号)を直ちに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長が再発行を適当と認めるときは、定期駐車券を再発行するものとする。
3 定期駐車券を紛失した場合は、再発行に係る実費相当額を支払い、定期駐車券の再発行を受けることができる。
(定期駐車の使用中止)
第6条 定期駐車の利用者の都合で使用を取り止めるときは、定期駐車券を添えて、使用を中止する月の前月15日までに今治港沖洲駐車場(月極)使用中止届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(駐車整理券)
第7条 駐車場を使用する者は、自動車を入庫させる際に駐車整理券の交付を受けなければならない。
2 前項の駐車整理券の交付を受けた者は、駐車場の使用中これを保持し、出庫の際にこれを使用料金支払機にて納付しなければならない。
3 整理駐車券を紛失した者は、速やかに市長に報告をしなければならない。
4 前項の場合において、入庫時間が明確でない場合は、市長がこれを決定する。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条に規定する「公益上その他特別の理由があると認めるとき」とは、次に該当する自動車が駐車場を使用する場合をいう。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車を必要と認めた自動車
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付額は、使用しなかった日数をその月の日数で除して得た数を1月当たりの当該定期駐車使用料に乗じた額(その額に端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。)とする。
(1) 所定の使用料を支払わないで出庫する行為
(2) 駐車整理券又は定期駐車券の表示事項を抹消し、又は改変して使用する行為
(3) 他の車両の定期駐車券を使用する行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為と見なされる方法により、駐車整理券又は定期駐車券を使用したと市長が認める行為
(遵守事項)
第11条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内における車両の運行は、標識に従うこと。
(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。
(3) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。
(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。
(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車中の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場に関し必用な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。