○今治市消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例
平成26年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき消防長及び消防署長の資格に関する基準を定めるものとする。
(消防長の資格の基準)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 行政事務に従事した者で、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)別表第1行政職給料表(一)の6級以上の職に3年以上あったものであること。
(消防署長の資格の基準)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 今治市消防長の任命資格を定める条例(平成22年今治市条例第7号)は、廃止する。