○今治市学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者選定審議会規則

平成26年4月2日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者選定審議会の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

2 公共的団体の役職員又は関係行政機関の職員のうちから選任された委員が公共的団体の役職員又は関係行政機関の職員でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、学校給食担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

今治市学校給食調理場調理洗浄業務等受託事業者選定審議会規則

平成26年4月2日 教育委員会規則第8号

(平成26年4月2日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月2日 教育委員会規則第8号