○今治市なみかた海の交流センター条例施行規則
平成26年6月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市なみかた海の交流センター条例(平成26年今治市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 なみかた海の交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同法による休日でない日)
(2) 12月31日から翌年1月2日までの日
(開館時間)
第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要がある認めたときはこの限りでない。
(職員)
第4条 交流センターに、所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の指揮を受けて、交流センターの業務を掌理する。
3 その他の職員は、所長の命を受けて交流センターの業務に従事する。
2 市長は、市民交流のための事業として活用するための交流スペースの使用を許可したときは、交流スペース使用許可証(別記様式第2号)に許可条件を付して申請者に交付する。
(交流スペースの使用中止)
第6条 交流スペースの使用許可を受けた者(以下「交流スペース使用者」という。)が、交流スペースの使用を中止しようとするときは、交流スペース使用中止届(別記様式第3号)を中止する1月前までに市長に提出しなければならない。
(売上計算書の提出)
第7条 交流スペース使用者は、市長が指定する期日までに交流スペース売上計算書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(市長が定める率)
第9条 条例別表に規定する市長が定める率は、10%とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。