○今治市なみかた海の交流センター条例施行規則

平成26年6月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市なみかた海の交流センター条例(平成26年今治市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 なみかた海の交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同法による休日でない日)

(2) 12月31日から翌年1月2日までの日

(開館時間)

第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要がある認めたときはこの限りでない。

(職員)

第4条 交流センターに、所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の指揮を受けて、交流センターの業務を掌理する。

3 その他の職員は、所長の命を受けて交流センターの業務に従事する。

(使用許可)

第5条 条例第4条第1項の規定により、交流センターの施設のうち、交流スペースを市民交流のための事業として活用しようとする者は、交流スペース使用許可申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

2 市長は、市民交流のための事業として活用するための交流スペースの使用を許可したときは、交流スペース使用許可証(別記様式第2号)に許可条件を付して申請者に交付する。

(交流スペースの使用中止)

第6条 交流スペースの使用許可を受けた者(以下「交流スペース使用者」という。)が、交流スペースの使用を中止しようとするときは、交流スペース使用中止届(別記様式第3号)を中止する1月前までに市長に提出しなければならない。

(売上計算書の提出)

第7条 交流スペース使用者は、市長が指定する期日までに交流スペース売上計算書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(納期)

第8条 条例第8条に規定する指定期日は、前条の売上げ計算書の提出のあった日から20日後の日とする。

(市長が定める率)

第9条 条例別表に規定する市長が定める率は、10%とする。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請時に使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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今治市なみかた海の交流センター条例施行規則

平成26年6月30日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)