○今治市いじめ問題再調査委員会規則

平成26年9月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員の定数は5人とし、法律、医療、心理、福祉等の専門的知識を有する者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。ただし、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に密接な関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(職務従事の制限)

第5条 委員は、自己に密接な関係のある事件については、委員会の調査に従事することができない。

(参考人の出席)

第6条 委員会は、調査及び審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

今治市いじめ問題再調査委員会規則

平成26年9月30日 規則第44号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月30日 規則第44号