○今治市空家等対策委員会規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、空家等の対策に関する重要事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役職員

(3) 関係機関の職員

(4) 空家等対策について意欲を有する者

2 公共的団体の役職員又は関係機関の職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、空家等の総合窓口担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

今治市空家等対策委員会規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号