○今治市職員の修学部分休業に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続等)

第2条 条例第2条第1項に規定する修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)に教育施設の入学を証明する書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、合格発表前に同項の申請を行う場合には、教育施設の入学を証明する書類を添付することを要しない。この場合にあっては、合格発表後、遅滞なく教育施設の入学を証明する書類を提出しなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認をした内容について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(別記様式第2号)に、第1号に掲げる場合にあっては変更の内容が確認できる書類を添付の上、任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程に変更があった場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(4) その他修学部分休業の承認の内容に変更があった場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(修学部分休業に係る人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の修学部分休業を承認する場合

(2) 職員の修学部分休業の承認を取り消した場合

(報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第50号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市職員の修学部分休業に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)