○今治市職員の修学部分休業に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 任命権者は、修学部分休業の承認をした内容について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程に変更があった場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(4) その他修学部分休業の承認の内容に変更があった場合
(修学部分休業に係る人事異動通知書の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の修学部分休業を承認する場合
(2) 職員の修学部分休業の承認を取り消した場合
(報告)
第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。