○今治市職員の配偶者同行休業に関する規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年今治市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 条例第9条第3項の規定により任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。