○今治市地域福祉計画審議会規則
平成27年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会の委員の定数は、16人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の関係者
(3) 医療、保健及び福祉の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
2 公共的団体の関係者及び医療、保健及び福祉の関係者並びに関係行政機関の職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域福祉計画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第87号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。