○今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第67号
第1条 今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年今治市条例第54号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の実施に関する事務とする。
第1条の2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年今治市条例第133号)第6条第1項の受給資格者の認定に関する事務
(2) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第4条の助成金の支給に関する事務
(3) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第7条の受給資格者の変更の届出に関する事務
(4) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第9条の助成金の返還に関する事務
第2条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市営住宅条例(令和5年今治市条例第18号。以下「今治市営住宅条例」という。)第49条の規定により準用する同条例第8条(第3項を除く。)の小集落改良住宅に係る入居の申込み及び決定に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第8条の特定住宅に係る入居の申込み及び決定に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第8条の特定公共賃貸住宅に係る入居の申込み及び決定に関する事務、今治市営住宅条例第53条第3項の規定により準用する同条例第8条の再開発住宅に係る入居の申込み及び決定に関する事務及び今治市営住宅条例第53条第2項の規定により準用する同条例第8条の定住促進住宅に係る入居の申込み及び決定に関する事務を含む。)
(2) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第11条の小集落改良住宅に係る同居の承認に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第11条の特定住宅に係る同居の承認に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第11条の特定公共賃貸住宅に係る同居の承認に関する事務、同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第11条の再開発住宅に係る同居の承認に関する事務及び同条例第53条第2項の規定により準用する同条例第11条の定住促進住宅に係る同居の承認に関する事務を含む。)
(3) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第12条の小集落改良住宅に係る入居の承継に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第12条の特定住宅に係る入居の承継に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第12条の特定公共賃貸住宅に係る入居の承継に関する事務、同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第12条の再開発住宅に係る入居の承継に関する事務及び同条例第53条第2項の規定により準用する同条例第12条の定住促進住宅に係る入居の継承に関する事務を含む。)
(4) 今治市営住宅条例第53条第1項の規定により準用する同条例第14条の特定住宅Aに係る収入の申告等に関する事務(同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第14条の再開発住宅に係る収入の申告等に関する事務を含む。)
(5) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第15条の小集落改良住宅に係る家賃の減免又は徴収猶予に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第15条の特定住宅に係る家賃の減免又は徴収猶予に関する事務及び同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第15条の再開発住宅に係る家賃の減免又は徴収猶予に関する事務を含む。)
(6) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第16条の小集落改良住宅に係る家賃の納付に関する事務(同条例第44条の規定により準用する同条例第16条の特定公共賃貸住宅に係る家賃の納付に関する事務、同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第16条の再開発住宅に係る家賃の納付に関する事務及び同条例第53条第2項の規定により準用する同条例第16条の定住促進住宅に係る家賃の納付に関する事務を含む。)
(7) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第17条第1項及び第2項の小集落改良住宅に係る敷金の徴収、敷金の減免又は徴収の猶予に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第17条第1項及び第2項の特定住宅に係る敷金の徴収、敷金の減免又は徴収の猶予に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第17条第1項及び第2項の特定公共賃貸住宅に係る敷金の徴収、敷金の減免又は徴収の猶予に関する事務、同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第17条第1項及び第2項の再開発住宅に係る敷金の徴収、敷金の減免又は徴収の猶予に関する事務及び条例第53条第2項の規定により準用する同条例第17条第1項及び第2項の定住促進住宅に係る敷金の徴収、敷金の減免又は徴収の猶予に関する事務を含む。)
(8) 今治市営住宅条例第53条第1項の規定により準用する同条例第30条第1項及び第4項の特定住宅Aに係る高額所得者に対する明渡請求又は明渡期限の延長に関する事務
(9) 今治市営住宅条例第53条第1項の規定により準用する同条例第31条第1項及び第2項の特定住宅Aに係る家賃の決定又は金銭の徴収に関する事務
(10) 今治市営住宅条例第53条第1項の規定により準用する同条例第32条の特定住宅Aに係る住宅のあっせん等に関する事務
(11) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第34条の小集落改良住宅に係る収入状況の報告の請求等に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第34条の特定住宅に係る収入状況の報告の請求等に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第34条の特定公共賃貸住宅に係る収入状況の報告の請求等に関する事務及び同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第34条の再開発住宅に係る収入状況の報告の請求等に関する事務、同条例第53条第2項の規定により準用する同条例第34条の定住促進住宅に係る収入状況の報告の請求等に関する事務を含む。)
(12) 今治市営住宅条例第37条の特定公共賃貸住宅に係る家賃の減額に関する事務
(13) 今治市営住宅条例第49条の規定により準用する同条例第40条第1項(第7号を除く。)から第4項までの小集落改良住宅に係る住宅の明渡請求に関する事務(同条例第53条第1項及び第2項の規定により準用する同条例第40条第1項の特定住宅に係る住宅の明渡請求に関する事務、同条例第44条の規定により準用する同条例第40条の特定公共賃貸住宅に係る住宅の明渡請求に関する事務、同条例第53条第3項の規定により準用する同条例第40条の再開発住宅に係る住宅の明渡請求に関する事務及び同条例第53条第2項の規定により準用する同条例第40条の定住促進住宅に係る住宅の明渡請求に関する事務を含む。)
(14) 今治市営住宅条例第52条の再開発住宅に係る割増賃料に関する事務
第3条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に準じて実施する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項に準じて実施する保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項に準じて実施する職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条に準じて実施する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項に準じて実施する資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項に準じて実施する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項に準じて実施する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第63条に準じて実施する保護に要する費用の返還に関する事務
(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに準じて実施する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じて実施する徴収金の徴収を含む。)に関する事務
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第42号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第33号)
この規則は、令和6年5月27日(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日)から施行する。