○今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第67号
第1条 今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年今治市条例第54号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の実施に関する事務とする。
第1条の2 条例別表第1の1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年今治市条例第133号)第6条第1項の受給資格者の認定に関する事務
(2) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第4条の助成金の支給に関する事務
(3) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第7条の受給資格者の変更の届出に関する事務
(4) 今治市ひとり親家庭医療費助成条例第9条の助成金の返還に関する事務
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市特定住宅条例(平成17年今治市条例第236号。以下「特定住宅条例」という。)第6条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 特定住宅条例第7条の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 特定住宅条例第8条の規定により準用する今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号。以下「市営住宅条例」という。)第8条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(4) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第14条の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(5) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第15条の家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第18条第1項の敷金の徴収に関する事務
(7) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第18条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第31条又は第41条の明渡しの請求に関する事務
(9) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第31条第4項の明渡しの期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(10) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第32条第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収に関する事務
(11) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第33条のあっせん等に関する事務
(12) 特定住宅条例第8条の規定により準用する市営住宅条例第35条の収入状況の報告の請求等に関する事務
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市特定公共賃貸住宅条例(平成17年今治市条例第237号。以下「特定公共賃貸住宅条例」という。)第7条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 特定公共賃貸住宅条例第13条の家賃の納付に関する事務
(3) 特定公共賃貸住宅条例第14条の家賃の減額に係る事実についての審査に関する事務
(4) 特定公共賃貸住宅条例第15条の入居者負担額の決定に係る事実についての審査に関する事務
(5) 特定公共賃貸住宅条例第17条の敷金の徴収に関する事務
(6) 特定公共賃貸住宅条例第26条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 特定公共賃貸住宅条例第27条の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 特定公共賃貸住宅条例第29条の明渡しの請求に関する事務
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市再開発住宅条例(平成17年今治市条例第238号。以下「再開発住宅条例」という。)第5条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 再開発住宅条例第10条の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(3) 再開発住宅条例第11条の家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 再開発住宅条例第12条の家賃の徴収に関する事務
(5) 再開発住宅条例第13条の割増賃料の決定及び徴収に関する事務
(6) 再開発住宅条例第16条第1項の敷金の徴収に関する事務
(7) 再開発住宅条例第16条第2項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 再開発住宅条例第25条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(9) 再開発住宅条例第26条の入居の承継の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(10) 再開発住宅条例第28条の明渡しの請求に関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 今治市定住促進住宅条例(平成17年今治市条例第239号。以下「定住促進住宅条例」という。)第8条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 定住促進住宅条例第11条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 定住促進住宅条例第12条の入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 定住促進住宅条例第14条の家賃の徴収に関する事務
(5) 定住促進住宅条例第16条第1項の敷金の徴収に関する事務
(6) 定住促進住宅条例第21条の明渡しの請求に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に準じて実施する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項に準じて実施する保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項に準じて実施する職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条に準じて実施する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項に準じて実施する資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項に準じて実施する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項に準じて実施する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第63条に準じて実施する保護に要する費用の返還に関する事務
(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに準じて実施する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準じて実施する徴収金の徴収を含む。)に関する事務
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第42号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。