○今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月28日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用をした場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第36号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による特定健康診査に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 今治市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年今治市条例第133号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 今治市営住宅条例(令和5年今治市条例第18号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人保護に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 今治市子ども医療費助成条例(平成17年今治市条例第132号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 今治市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年今治市条例第150号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 削除 | ||
2 市長 | 予防接種法による給付(同法第15条第1項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民年金関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は今治市営住宅条例による市営住宅の管理に関する情報(以下「市営住宅等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく今治市国民健康保険税条例(平成17年今治市条例第154号)による国民健康保険税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | 今治市営住宅条例による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 国民年金関係情報、児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの |
7 削除 | ||
8 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報又は医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
10 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報又は市営住宅等関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13の2 市長 | 今治市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 今治市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 今治市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報及び地方税法関係情報であって規則で定めるもの |
16 削除 | ||
17 削除 | ||
18 市長 | 日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人保護に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、市営住宅等関係情報、国民年金関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |