○今治市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程
平成28年1月14日
水道部規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2の規定に基づく今治市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定及び給水装置工事の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(配管を伴わない単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えを除く。)又は撤去の工事をいう。
3 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において主任技術者として選任されることとなる者の氏名及びその者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
3 第1項の指定に係る手数料は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号。以下「条例」という。)第28条第1項に規定する額とする。
(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第4条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 過去5年以内の指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
(2) 業務内容
(3) 過去5年以内の給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
(4) 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
(指定工事業者証)
第5条 市長は、指定工事業者の指定をしたときは、当該指定工事業者に、今治市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。別記様式第3号)を交付する。
2 市長は、指定工事業者が氏名、名称若しくは法人の代表者氏名又は住所若しくは所在地の変更を届け出たときは、変更前の指定工事業者証と引替えに変更後の指定工事業者証を交付する。
3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定を取り消されたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。
4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は指定の効力を停止されたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
5 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 法人にあっては、法人の代表者又は役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の届出書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
3 指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、今治市指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、給水装置工事の事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、今治市指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し及び停止)
第7条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第25条の11の規定により指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。
(2) 第11条の規定による主任技術者の選任又は解任の届出をしなかったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第15条第3項の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(8) 不正な手段により第4条の指定を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は指定の取消しに替えて6箇月を超えない範囲内において、指定を取り消すことを留保して行う措置(指定給水装置工事事業者としての業務を一時停止することの指導等)を行うことができる。
(指定の取消し又は停止時の特例)
第8条 指定工事業者は、指定を取り消され、又は指定の効力を停止された場合においても、市長が特に必要と認めたときは、当該処分の前に市長が承認した給水装置工事に限り施行することができる。
(告示)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事業者を指定したとき。
(2) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 指定工事業者の指定の効力を停止したとき。
(5) 指定工事業者からその名称の変更の届出があったとき。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令336号。以下「施行令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なく、今治市給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該主任技術者が2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完成図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第5条に定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果
(1) 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工(配管技能者、その他類似の名称のものを含む。)
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する配管技能士
(3) 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者
(4) 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る検定会の検定合格者
(5) その他市長が前各号と同等以上の技能を有すると認めた者
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、条例第5条第1項の工事を施行するときは、あらかじめ、申請書により申し込み、設計審査を受け、市長の承認を受けなければならない。ただし、漏水等で緊急に修繕を必要とする場合において、給水管の経路及び材質の変更を伴わないときは、この限りでない。
2 前項の規定により工事の申請をしようとする者は、申請書に図面、材料明細等を記載した工事設計書を添えなければならない。
3 受水槽を設ける工事については、前項に定めるもののほか、当該装置の維持管理を適切かつ容易にするため受水槽以下の設計図を提出しなければならない。
(しゅん工検査)
第15条 指定工事業者は、前条の工事が完了したときは、市長に報告し、しゅん工検査を受けなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、再検査を受けなければならない。
(報告又は資料の提出)
第16条 市長は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第17条 この規程の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、今治市給水条例施行規程の一部を改正する規程(平成28年水道部規程第2号)改正前の今治市給水条例施行規程(平成17年水道部規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月10日水道部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別記様式第1号の改正規定、別記様式第2号の改正規定、別記様式第4号の改正規定、別記様式第5号の改正規定及び別記様式第6号の改正規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分 公布の日
(2) 第3条の改正規定、第4条の改正規定、第6条の改正規定及び別記様式第2号の改正規定(「水道法第25条の3第1項第3号イからホまで」を「水道法第25条の3第1項第3号イからへまで及び今治市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程第4条第3号アからカまで」に改める部分に限る。) 令和元年9月14日
(経過措置)
2 この規程による改正後の今治市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の2の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の指定又は指定の更新の申請について適用する。
3 適用日の前日までに現に今治市指定給水装置工事事業者の指定を受けている者の指定の有効期間は、改正後の規程第4条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 適用日の前日から1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 適用日の前日から2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 適用日の前日から3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 適用日の前日から4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 適用日の前日から5年
附則(令和3年3月29日水道部規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道部規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。