○今治市行政不服審査会規則

平成28年3月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求の調査及び審議を行うとともに市長に対し意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 審査会の委員の数は、3人とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、行政不服審査担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する

今治市行政不服審査会規則

平成28年3月28日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月28日 規則第46号