○今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例施行規則

平成28年8月9日

規則第88号

(申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、固定資産税の不均一課税申請書(別記様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

(通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税の不均一課税決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(不均一課税の決定の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により不均一課税の決定を取り消したときは、対象者に対して、固定資産税の不均一課税取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例施行規則

平成28年8月9日 規則第88号

(平成28年8月9日施行)