○今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例施行規則
平成28年8月9日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例(平成28年今治市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例施行規則
平成28年8月9日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例(平成28年今治市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年8月9日 規則第88号
(平成28年8月9日施行)
◆ | 平成28年8月9日 | 規則第88号 |