○今治市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市消費生活センター条例(平成29年今治市条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 今治市消費生活センター(以下「センター」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用日 月曜日から金曜日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、相談の受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(消費生活相談員)

第3条 センターに、消費生活相談員を置く。

2 消費生活相談員は、次の各号のいずれかに該当する者から市長が委嘱する。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)

(2) 前号に規定する者と同等の専門的知識及び技術を有すると市長が認める者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

今治市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月29日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成29年3月29日 規則第21号