○今治市いじめ防止対策委員会規則

平成29年10月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(1) いじめの防止等のための方策に関すること。

(2) いじめの事案に対する必要な支援に関すること。

(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に関すること。

(4) その他いじめの防止に関し必要な事項

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 心理又は福祉の専門的知識を有する者

(2) 医師

(3) 学校教育に係る学識経験者

(4) 弁護士

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 対策委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、対策委員会の会務を総理し、対策委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に密接な関係のある重大事態に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、対策委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席)

第6条 対策委員会は、必要があると認めるときは、対策委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って別に定める。

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

今治市いじめ防止対策委員会規則

平成29年10月13日 教育委員会規則第4号

(平成29年11月1日施行)