○今治市自殺対策計画審議会規則

平成30年6月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員の定数は、10人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療、保健及び福祉の関係者

(3) 教育関係機関の職員

(4) 公共的団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

2 前項第2号から第5号までに掲げる者のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、自殺対策計画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

今治市自殺対策計画審議会規則

平成30年6月26日 規則第36号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月26日 規則第36号