○今治市自殺対策計画審議会規則
平成30年6月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会の委員の定数は、10人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療、保健及び福祉の関係者
(3) 教育関係機関の職員
(4) 公共的団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、自殺対策計画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。