○今治市小中学校空調設備整備検討審議会規則

平成30年12月21日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に基づき、今治市小中学校空調設備整備検討審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、今治市小中学校における空調設備整備に関する重要事項を調査、審議し、その意見を答申する。

(委員の構成)

第3条 審議会の委員の定数は、5人とし、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員が議事に関し利害関係者である場合には、その委員は当該議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、小中学校施設管理担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

今治市小中学校空調設備整備検討審議会規則

平成30年12月21日 教育委員会規則第15号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月21日 教育委員会規則第15号