○今治市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年2月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号。以下「政令」という。)第7条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織等)

第2条 学校事務の効果的な処理に資するため、複数の学校の事務を共同で処理するための組織として共同学校事務室を設置する。

2 教育長は、共同学校事務室の事務を円滑に進めるため、複数又は単数の共同学校事務室により構成する共同実施地域を指定する。

3 共同学校事務室の名称、共同学校事務室が事務を処理する学校(以下「構成校」という。)及び構成校の拠点として共同実施により執務する学校(以下「拠点校」という。)は、別表第1のとおりとする。

(業務内容)

第3条 共同学校事務室は次の業務を行う。

(1) 教職員の給与、諸手当及び旅費に関する事務

(2) 学校の財務に関する事務

(3) 児童生徒の就学に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) その他共同学校事務室で処理することにより効率化が図られると認められる事務

(共同学校事務室の職員)

第4条 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員をもって充てる。

2 共同実施地域に地域長を置き、共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。

3 地域長は、事務長の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

4 室長は、事務長及び事務係長の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

5 副室長は、事務係長及び専門員の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

6 室員は、地域長、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。

7 第4項及び第5項によりがたい場合は、他の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第5条 地域長は、共同実施地域内の共同学校事務室を統括し、その円滑な運営を図るとともに、指導監督を行う。

2 室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同学校事務室を掌理し、共同学校事務室を総括するとともに、副室長及び室員に指導助言を行う。

3 副室長は、室長を補佐し、業務を管理するとともに、室員を指導する。

4 室員は、室長及び副室長の指導を受け、業務を処理する。

(届出等の処理)

第6条 教職員が任命権者に対し行う通勤手当、住居手当、扶養手当等各種手当についての申請、届出等は、地域長に提出するものとする。

(執務場所等)

第7条 学校事務の共同実施に係る執務は、拠点校で行うこととする。

2 学校事務の共同実施を円滑かつ効率的に行うため、室長は、月4回以上の共同執務日を設けるものとする。

(専決事項)

第8条 地域長は、共同実施地域を構成する学校の校長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務について、愛媛県の定めるところにより、専決することができる。

(服務等)

第9条 共同実施を行うことにより、構成員が勤務校を離れる場合は所属長の命により、出張又は外出とする。

2 構成員は、業務を処理する場合において、公文書を学校外に持ち出すときは、当該所属長の許可を得るものとする。

(守秘義務)

第10条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員及び保護者等の個人情報については、今治市個人情報保護条例(平成17年今治市条例第21号)に従い、細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定されている守秘義務を厳守する。

(運営協議会)

第11条 学校事務の共同実施を円滑に遂行するため、共同学校事務室ごとに運営協議会を設置する。

2 運営協議会の委員は、構成校の校長、地域長、室長、室員で構成する。

3 運営協議会に、代表者を置く。

4 代表者は、委員の互選により定める。

5 構成校の校長は、学校事務の共同実施について、当該学校の所属職員の適切な指導に努める。

(連絡協議会)

第12条 共同学校事務室間の連携を図り、適切な運営を推進するため、連絡協議会を設置する。

2 連絡協議会の委員は、教育委員会担当者、地域長、室長及び共同実施の運営に資する活動を行う者で構成する。

3 連絡協議会に、代表者を置く。

4 代表者は、委員の互選により定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(今治市立学校管理規則の一部改正)

2 今治市立学校管理規則(平成17年今治市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

目次中「第7節 共同実施(第43条)」を削り、「第44条」を「第43条」とする。

第2章第7節を削る。

第44条を第43条とする。

(令和元年9月2日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共同学校事務室の名称

構成校

拠点校

今治市

中部共同学校事務室

日吉中学校

吹揚小学校

常盤小学校

別宮小学校

近見中学校

近見小学校

関前中学校

岡村小学校

吹揚小学校

今治市

しまなみ共同学校事務室

大島中学校

宮窪小学校

吉海小学校

伯方中学校

伯方小学校

大三島中学校

大三島小学校

上浦小学校

伯方中学校

今治市

南部共同学校事務室

立花中学校

立花小学校

鳥生小学校

南中学校

富田小学校

清水小学校

南中学校

今治市

東部共同学校事務室

桜井中学校

桜井小学校

国分小学校

朝倉中学校

朝倉小学校

朝倉中学校

今治市

西部共同学校事務室

西中学校

日高小学校

乃万小学校

玉川中学校

九和小学校

鴨部小学校

日高小学校

今治市

北部共同学校事務室

北郷中学校

波止浜小学校

波方小学校

大西中学校

大西小学校

菊間中学校

菊間小学校

亀岡小学校

大西中学校

別表第2(第8条関係)

1 共同実施地域内の全教職員に係る次に揚げる事項

(1) 通勤手当に関すること。

(2) 住居手当の届出に関すること。

(3) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。

(4) 給与に係る調査等に関すること

2 共同実施地域内の構成校に係る次に揚げる事項。

(1) 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。

(2) 超過勤務手当の執行管理に関すること。

3 その他今治市教育委員会が必要と認める事項

今治市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和元年9月2日施行)