○今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成31年3月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認又は許可を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第21条の規定による介護休暇の許可
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する職務に応じて別表第2の号給別基準職務表に従い決定する。
3 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条、第23条第1項、第27条及び第28条第2項の規定の適用については、同条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、同条例第23条第1項中「管理職手当を支給される職員」とあるのは「管理職手当を支給される職員又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、同条第2項中「管理職手当を支給される職員」とあるのは「管理職手当を支給される職員又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、同条例第27条中「第24条に規定する職にある職員」とあるのは「第24条に規定する職にある職員及び任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、同条例第28条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 給与条例第5条第5項から第8項までの規定は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(今治市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第4条の3中「育児休業法第18条第1項」の次に「又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条」を加える。
(今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第262号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「及び退職手当」を「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」に改める。
第15条第1項中「管理職手当を支給される職員」の次に「又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)」を加え、同条第2項中「管理職手当を支給される職員」の次に「又は特定任期付企業職員」を加える。
第19条の次に次の1条を加える。
(特定任期付職員業績手当)
第19条の2 特定任期付企業職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
第23条中「及び今治市職員退職手当支給条例」を「、今治市職員退職手当支給条例及び今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に改める。
第25条の次に次の1条を加える。
(特定任期付企業職員についての適用除外)
第26条 第4条から第6条まで、第8条、第11条から第13条まで及び第19条の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。
附則(令和元年12月23日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める
附則(令和2年11月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の規定に基づき支給されたものを含む。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(今治市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
別表第2(第7条関係)
号給別基準職務表
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務を行う職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務を行う職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものを行う職務 |