○今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年1月16日

条例第262号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき任命権者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 次に掲げる職に新たに採用された職員には、初任給調整手当を支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの

(2) 前号以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

(地域手当)

第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が別に定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で市長が別に定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次のいずれかに該当する職員で市長が定めるものに支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員

(2) 第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員並びに通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員には、通勤手当を支給する。

(単身赴任手当)

第10条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務したすべての時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務したすべての時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第4条の規定により管理職手当を支給される職員又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定により管理職手当を支給される職員又は特定任期付企業職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で調整することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)第21条第1項に規定する部分休業をいう。)若しくは部分休業の例による休業(同条例第21条の2第1項に規定する部分休業の例による休業をいう。)の承認又は介護休暇(勤務時間条例第20条に規定する休暇をいう。)若しくは介護時間(勤務時間条例第20条の2に規定する休暇をいう。)の許可を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(当該職員が今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号)第2条第3号に定める年齢に達した日以後の日で申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(特定任期付職員業績手当)

第19条の2 特定任期付企業職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

(退職手当)

第20条 職員が退職した場合はその者に、死亡による退職の場合はその遺族に退職手当を支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 この条例に定めるもののほか、職員の退職手当については、今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)の例による。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第18条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が別に規定で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第19条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の2 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条の3 法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(支給額決定の基準)

第23条 職員の給与の額は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)今治市職員退職手当支給条例及び今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員の給与は、第2条の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の給与は、第2条の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び期末手当とする。

3 前2項に規定する会計年度任用職員の給与の額は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)に規定する会計年度任用職員の給与等の額を考慮して定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条 第5条第6条第8条第10条及び第20条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条第8条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特定任期付企業職員についての適用除外)

第26条 第4条から第6条まで、第8条第11条から第13条まで及び第19条の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに合併前の今治市企業職員、玉川町企業職員若しくは菊間町企業職員又は解散前の越智郡諸島上水道企業団職員に支給する給与については、なお合併前の今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年今治市条例第36号)、玉川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年玉川町条例第16号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年菊間町条例第28号)又は解散前の越智諸島上水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年越智諸島上水道企業団条例第8号)の例による。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の今治市職員退職手当支給条例の規定、第2条による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3条による改正後の今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第17号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 

(2) 第8条(第16条第8項中「、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分、第28条、第29条第2号及び第31条の改正規定に限る。)、第9条(第15条、第16条及び第17条第2項第2号の改正規定に限る。)、第10条(第3条第3項中「第16条第2号若しくは第5号」を「第16条各号」に改める部分に限る。)、第11条(第12条第1項第2号の改正規定に限る。)及び第12条(第18条、第19条及び第20条第2項第2号の改正規定に限る。) 令和元年12月14日

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 新条例第25条第2項の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。

今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年1月16日 条例第262号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年1月16日 条例第262号
平成18年3月31日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年12月27日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第37号
令和4年9月21日 条例第33号