○今治市火災予防公表規程
平成31年3月28日
消防本部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号)第48条に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、今治市火災予防条例施行規則(平成17年今治市規則第252号。以下「規則」という。)第11条及び第12条に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(公表の予告)
第2条 今治市査察規程(平成17年今治市消防本部規程第13号。以下「査察規程」という。)第2条第10号に規定する査察員及び同条第11号に規定する査察専従員(以下「査察員等」という。)は、規則第11条第1項に規定する防火対象物に同条第2項に定める違反があることを確認したときは、査察規程第14条第1項に規定する立入検査結果通知書に公表する旨を記載することにより当該防火対象物の関係者に対し、公表を予告するものとする。
(公表の通知)
第4条 消防長は、公表しようとする防火対象物の関係者に対して、公表しようとする日の7日前までに公表通知書(別記様式第2号)により、公表する旨を通知する。
(是正の報告)
第5条 査察員等は、現に公表している違反の内容の全部又は一部が是正されたことを確認したときは、速やかに署長等を経由し、消防長に報告する。
(公表の取り止め)
第6条 消防長は、前条の報告を受けたときは、速やかに公表の全部又は一部を取り止める。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公表について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日消防本部規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。